県境/徒歩越え
出典: いずみのるーるぶっく
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県境の定義
- 日本国が実効支配する地域であり、かつ47都道府県どうしの確定した境界線として設定されている線、とする
徒歩越えの定義
- 県境徒歩越えは、以下の条件を満たし、県境を徒歩で越えることで達成される
徒歩超えの運用ルール
- 隣接する2都道府県の組み合わせそれぞれについて、どこか1箇所で行えば、その組み合わせの県境を越えたと記録する
- 越える際に歩く場所は、以下のいずれかに限定する
- 一般の歩行者の通行が許されている道路
- 道路ではないが、一般の歩行者の通行が許されている通路や河川敷や土手など (例: 尾瀬国立公園内の木道)
- 以下のいずれも、徒歩越えとはみなさない
- 海上に設定された国道ルートを航行する船舶に乗船しての県境越え
- 以下のいずれかに該当する場所しか県境に存在しない場合、徒歩越えを行わなくともよいが、合法的にそれらを行った場合、特別記録として採用する
- 国土地理院ウォッちずにもGoogle地図日本語版にもマピオン地図にも掲載されていない獣道
- 上記は満たしているものの、軽装では行軍が厳しいと考えられる登山道
- 自動車専用道 (年に数度程度歩行者に一般開放される場合を含む)
- 企業専用道
- 当該県境が離島にあり、その離島に到達できる狭義の公共交通機関が存在しない場合
- 可能な限り、川や海をわたる橋以外の、陸上にある県境を越えることが望ましいが、義務ではない
- トンネル以外に越えられる、2.を満たす県境がない場合を除き、トンネル内を通っての県境越えは記録と認めない